妊娠しても仕事を辞めずに産休・育休を取得し、育休後に職場復帰するママさんも多いと思います。
そこで、将来の年金に関係する「養育期間の従前標準報酬月額のみなし措置」について、実体験と実際の給与明細を交えて解説します^^
税金は1円でも安く、給付金・還付金は1円でも多く、が私のモットーです><笑
目次
減った給与は無視してくれる!「養育期間の従前標準報酬月額のみなし措置」
まず、私は行政の説明文がとっても苦手です=_= 普通の事を、めちゃくちゃ小難しく書きませんか!?
わかりやすく説明しない、という規定でもあるのでしょうか・・・なかなか頭に入ってきませんよね><
今回も例にもれずそれでした。
- 養育期間の従前標準報酬月額のみなし措置の手続き内容
(1)次世代育成支援の拡充を目的とし、子どもが3歳までの間、勤務時間短縮等の措置を受けて働き、それに伴って標準報酬月額が低下した場合、子どもを養育する前の標準報酬月額に基づく年金額を受け取ることができる措置です。
養育期間中の報酬の低下が将来の年金額に影響しないよう、被保険者の申出に基づき、より高い従前の標準報酬月額をその期間の標準報酬月額とみなして年金額を計算します。
くっ、小難しいぜ・・・。
日本語訳(笑)すると、
- 時短勤務して給与が前より下がっても、下がってないものと”みなし”て、前の給与額で年金を計算してあげるね。
です。
勤務時間は減って給料も下がるけど、年金の計算は時短勤務前の額で計算してくれる(勿論こちらが払う分は、減った給与を元に計算した少ない額)ので、この「うんたらみなし措置」の手続きをすると、手続きをしない場合より年金が多くもらえるということになります。
払ってないけど払ったことになる!美味しい!^^笑 是非利用したい制度です。
「養育期間の従前標準報酬月額のみなし措置」は、会社は教えてくれない
大体の手続きって、会社からアナウンスありますよね。
「産休の手続きの用紙を記入して提出してください」「勤務経路の変更届を提出してください」などなど。
しかし、この「うんたらみなし措置」は違うのです。
わかりますか?この残酷な手続き方法。
「被保険者からの申出を受けた事業主が「厚生年金保険養育期間標準報酬月額特例申出書」を日本年金機構へ提出します。」
そうです、被保険者(つまり私たち)が会社に自分から申請しないといけないんです。つまり、
この制度を知らないだけで、貰える年金は実質減るんです。
私も当然知らなかったのですが、育児の掲示板を見てて「年金のみなし措置みたいなのがあるらしい」というスッカスカな投稿を見たので、ふと気になって調べたところ、 調べといてよかったwww となりました。
税務署でバイトしてた先輩の、心に響いた言葉を思い出しました。
「医療費控除とか、納税する側が得をすることは教えてくれないし〆切もゆるいよ。でも国側が得することは、期日めっちゃ厳しいよ」
まぁ、当然っちゃぁ当然ですよね・・・。しっかり知識付けて自己防衛しましょう(-_-)
手続き方法と必要書類
さぁ、是非利用するべき制度だとわかったので、早速手続きを開始しましょう!!!善は急げ!
必要書類は人によって違うと思いますので、ここでは私が提出したものを記載します。
- 厚生年金保険養育期間標準報酬月額特例申出書・終了届
- 戸籍謄本
- 住民票の写し
- マイナンバーカードのコピー
- 運転免許証のコピー
こちらは申請書ですね。こんなやつです。
以下のページへ行って、プリンターで出力して記入しました。
こちらはコンビニの印刷機からマイナンバーカードで取得しました。400円で取得できました。
申出者と子の身分関係および子の生年月日を証明できるもの、である必要があるので、印刷前にプレビューで要件を満たしているか確認しましょう~
こちらもコンビニの印刷機からマイナンバーカードで取得しました。300円で取得できました。
こちらも注意点がありまして、
- 提出日から遡って90日以内に発行されたもの
- 養育特例の要件に該当した日に同居が確認できるもの
(例)育児休業終了の場合は、育児休業終了年月日の翌日の属する月の初日以後に発行された住民票が必要になります。
というルールがあります。
とり直すのもお金かかるので、しっかり確認して印刷しましょう!
こちらは普通に自宅のプリンターで裏表をA4用紙に印刷しました!
長らく通知カードのまま放置してましたが、カードにしといてよかった^^;笑
こちらも、自宅のプリンターで裏表をA4用紙に印刷しました。
上記書類をまとめて会社の人事部へ送りました。
会社から日本年金機構へ提出してからも、手続き完了までかなり時間がかかるみたいなので、気長に待ちましょう。